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建設業災害補償制度
当制度は建設業に従事する皆様の労災リスクをワイドに補償する制度です。
建設業はいろいろなリスクを抱えており、建設業各社はリスクに合わせて保険に加入しています。その保険の中で最も多く加入しておられるのが労災上乗せ保険です。
エーアイエスは労災上乗せ保険の研究を重ねて『建設業災害補償制度』を、今回ご紹介することとなりました。
特徴
治療に伴う自己負担額・差額ベッド代・治療に要した交通費等をお支払いします。
<ご注意>
※ 労災保険の支給対象となる費用については、治療諸費用保険金は支払われません。
ケガにより就業不能になった場合、入・通院を条件としません。
<ご注意>
※ 「就業不能」とは、被保険者が傷害を被ったときに就いていた業務または、職務を果たす能力をまったく失っていると当会社が認定した状態をいいます。
労災の認定を待たずしてお支払いしますので保険金の給付が迅速です。
現場(通勤途中を含む)の事故によるケガを対象に全員補償します。
所定の用件を満たすことにより経審の「労働福祉の状況」7.5ポイント加点対象となります。
<ご注意>
※ 元請、下請割合によって保険料が異なる場合があります。
※ その他、ご相談にのっておりますのでお問い合わせください。
保険金をお支払いできない主な場合
保険契約者、被保険者の故意による事故
就業中、出退勤途中以外の事故による傷害
無資格運転、または酒酔運転によるもの
戦争、内乱、その他これらに類似する事変または暴動
心神喪失などによる傷害
地震、噴火、津波などの天災に起因する事故
頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
労災の支給対象となる実費費用
事例
事故例1
マイクロバスで現場に行く途中、自動車事故を起こし作業員がケガをして3ヶ月入院し、退院後リハビリをして仕事に復帰するまで、事故を起こしてから5ヶ月間かかった。

保険金の支給
3ヶ月間入院した場合=(入院保険金3ヶ月分)+(休業保険金3ヶ月分)
退院後2ヶ月間自宅療養した場合=(休業保険金2ヶ月分)
差額ベット代等=(治療費)


※上記例は入院保険金のてん補期間を3ヶ月以上、休業保険金のてん補期間を5ヶ月以上と定めた場合に限ります。
事故例2
建築現場で下請作業員(一人親方)が転落して、頭部を強打し脳挫傷を起こした。
1年6ヶ月入院をし、退院後自宅治療をしたが、身体に障害がでた。

保険金の支給
1年6ヶ月間入院した場合=(入院保険金1年6ヶ月分)+(休業保険金1年6ヶ月分)
退院後6ヶ月間自宅療養した場合=(休業保険金6ヶ月分)
身体に障害=(その症状により死亡保険金の4%〜100%(後遺障害保険金))
病院の治療費等=(治療費)


※一人親方で労災保険(特別加入制度)に未加入の場合、労災からの治療費・休業補償の補償はありません。
※上記例は入院保険金のてん補期間、休業保険金のてん補期間を1年6ヶ月以上と定めた場合に限ります。
資料請求・お問い合わせ(法人のお客様)
引受保険会社:エース損害保険株式会社
承認番号:L27-105
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